学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の概要及び総合的対策について

こども性暴力防止法の成立を受けて、こども家庭庁から情報提供がありました。
通常国会において「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の
防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)が成立し、公布されています。

児童館については、学校設置者等となり、義務となります。
また、放課後児童クラブについては、民間教育保育等事業者となり、任意で認定を受ける仕組みとなります。

★【こども家庭庁】学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の概要及び総合的対策(公布後)


★【官報】こども性暴力防止法 1

★学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の公布について(通知)


施行期日は、公布の日(本年6月26日)から起算して、
2年6月を超えない範囲において政令で定める日とされております。

2024年06月28日