児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の通知がありました

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年12月28日厚生労働省令第175号)【子ども家庭局保育課】

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正)
第五条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号)の一部を次の表のように改正する。

(自動車を運行する場合の所在の確認)
第六条の三 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。

2023年01月06日