放課後児童クラブ等における安全計画の策定に関する留意事項等について

 

第 208 回国会で可決・成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 66 号)において、都道府県等が条例で定めることとされている児童福祉施設等の運営に関する基準のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準に従わなければならないこととする改正が行われました。

上記改正を受け、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 159 号)」において、放課後児童健全育成事業(以下、「放課後児童クラブ」という。)及び児童館については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を各事業所・施設において策定することを義務付ける(令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化)こととしています。

 

今後、クラブでの安全計画の策定に向けて市町村とも相談のうえ、来年度に向けて早急に確認と合わせて、策定をすすめていく事になりますので、地域のみなさまへお知らせいただきますようお願いします。

2022年12月22日