保護者が在宅勤務の場合における、放課後児童クラブへの入所決定について

 在宅勤務をしている場合は、必ずしも「仕事を休んで家にいることが可能な保護者」に該当するものではなく、居宅内での労働か、居宅外での労働かという点のみをもって、一律に点数に差異を設けること等はせず、家庭の状況、子どもの年齢や職務の内容等を十分に勘案した上で判断すべきものであり、各市町村におかれては、こうした家庭の状況等を踏まえ、適切にご判断いただくようにとの通知がありましたので、お知らせいたします。

 

 

2022年07月01日