保育所等における虐待の通報義務等に関するQ&A 【第1版】

 保育所等における虐待の通報義務等に関するQ&A【第1版】が出されました。指定都市、中核市又は児童相談所設置市に都道府県知事の権限が移譲されている場合は、当該指定都市等が児童福祉法上の「所管行政庁」として必要な措置を講じることとされています。
 すでに虐待の通報について各市町村で流れは決まっているはずではありますが、放課後児童クラブについて、まず担当市町村にどのような流れで対応をしていくのか、あらためて確認を行いましょう。また、安全計画(危機管理マニュアル)にも虐待に関連するものについても再度確認を行っていきましょう。

関連資料:<保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について

2025年10月31日