【通知】「放課後児童健全育成事業」の実施について(実施要綱)子ども・子育て支援交付金の交付について(交付要綱)改正について
「放課後児童健全育成事業」の実施について(実施要綱)(令和7年10月27日第四次改正)
子ども・子育て支援交付金の交付について(交付要綱)(令和7年10月27日第九次改正)
「放課後児童健全育成事業」の実施について(実施要綱)(令和7年10月27日第四次改正)子ども・子育て支援交付金の交付について(交付要綱)(令和7年10月27日第九次改正)の通知が10月27日にありました。
実施要綱の中で、第四次改正では、放課後児童クラブ関連の複数の補助事業(別添1〜別添4など)において、
「委託等を行う場合、対象法人の役員報酬等は補助対象とならない」
「ただし、役員が支援員や補助員を兼ねる場合は、その勤務分のみ対象」 という文言がそれぞれ追記されています。
これまでは、留意事項で「本事業の趣旨に鑑み、経営に携わる法人の役員である職員については、原則として、本事業の対象とならない。 また、賃金改善を実施する職員の範囲や賃金改善の具体的な内容については、実情に応じて各放課後児童健全育成事業を行う者において決定するものとする。 なお、最低賃金の上昇等に伴う賃金改善分(ベースアップ分)は、本事業における賃金改善には含めないものとする。 」とされていましたが、補助事業ごとにこの記載が追記されており、補助金の不正使用を防ぐための制度的な歯止めとして導入されたことも想定されます。






