こども性暴力防止法に関する義務事業者用準備ガイドのお知らせがありました

 令和8年12月25日に「こども性暴力防止法」が施行されます。 こども家庭庁からは、義務事業者が施行までに準備すべき内容をまとめたガイドが公表されています。
 学童保育(放課後児童クラブ)は、認定の有無にかかわらず、こどもと日常的に接する事業であるため、ガイドの内容を事前に確認し、必要な準備を進めることが重要です。
 学童保育では、こどもと長い時間を過ごし、生活面の支援や見守りを行う場です。 そのため、ガイドで示されている以下の内容は、学童保育の現場にも直接関係します。 「不適切な行為」の明確化と周知、就業規則の見直し、相談体制・報告ルールの整備、従事者向け研修の実施、求人・採用時の性犯罪歴の事前確認や誓約書の扱いなどの準備は、認定の有無にかかわらず必要となります。
 「不適切な行為」の例は、学童保育での普段の保育のあり方にも直結します。 指導員・保護者とともに時間をかけて整理し、事前にルール化しておくことが求められます。 また、市町村の担当課とも連携しながら、運用方法を確認しておくことが重要です。

 

2026年07月20日