【事務連絡】放課後児童健全育成事業における保護者が育児休業期間中の取扱いについて

 2026年6月29日、こども家庭庁より、 育児休業中の学童保育(放課後児童クラブ)の利用について考え方を示す事務連絡が出されました。今回の通知では、 育児休業中であっても「保護者が昼間家庭にいない状態」に含めて考えることが可能であり、 市町村の判断によって学童保育を利用できる場合があることが改めて示されています。 また、一律に対象外とするのではなく、 子どもや家庭の状況に応じた配慮を行うことが望ましいとされています。   愛知県内の状況について 県内の調査からも、 育児休業中は入所要件としていない自治体が多く見られます。 今回の事務連絡は、こうした状況の中で、一律に利用を制限するのではなく、柔軟に判断できる余地があることを示したものと受け止められます。子どもの生活の視点から育児休業中は、新しい命を迎える大切な時期であると同時に、 上の子どもにとっても生活環境が大きく変わる時期です。これまでの生活リズムを保つこと安定した居場所を継続することといった視点も大切にしながら、 それぞれの家庭に合った利用のあり方が考えられていくことが望まれます。今後は、県内の実態把握を進めるとともに、 子どもの生活の継続性を大切にした学童保育のあり方について、検討していくことが必要と考えられます。

2026年06月30日