「令和5年教育・保育施設等における事故報告集計」が公表されました
2024年8月5日に、こども家庭庁より「令和5年教育・保育施設等における事故報告集計」が公表されました。教育・保育施設などで発生した死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病をともなう重篤な事故(意識不明〈人工呼吸器を付ける、ICUに入る等〉の事故を含む。)などについて2023年1月1日から同年12月31日の期間内に国に報告があったものの件数をとりまとめたものです。
- 学童保育における重篤な事故報告件数は651件(うち死亡事故が3件
- *滋賀県長浜市のプール活動・水遊び中の溺死が1件、島根県邑南町の施設外(公園等)活動中の急性硬膜下血腫が1件、もう1件は地域と死因は不明ですが、施設内(室内)活動中が1件
- 負傷等648件のうち、551件が骨折、96件はその他
- 発生場所は、施設の室内が194件、室外が378件、施設外が79件
【発生率】2015年は112支援の単位に対して1件、約4462人に対して1件の重篤な事件発生でした。2023年は55.4支援の単位に対して1件、約2156.7人に対して1件の重篤な事故が発生している計算です。
2024年度からは安全計画が義務づけられましたが、子どもの安全確保や事故防止に関して、運営主体や指導員、保護者とともに、予防策や事故がおきたときの対処などを日頃から話あいをしておくこと、もちろん安全計画・危機管理マニュアルの点検なども定期的に見直しが必要となります。また、市町村や関係機関との連携体制も重要となります。
教育・保育施設等における事故の報告等について
事故が発生した場合には速やかに指導監督権限を持つ自治体、こどもの家族等に連絡を行うこと。このうち重大事故については、事故の再発防止のための事後的な検証に資するよう、施設・事業者から報告を求めるとともに、都道府県等を経由して国へ報告を行うこととされています。
重大な事故が起きてはいけませんが、迅速な報告が必要となります。報告の系統についても確認をしておきましょう。